直近合格率(平均)
92.6%
勉強時間の目安
一次データなし
受験料
14,300円
注意
勉強時間は予備校・対策講座の公表値が確認できず未収録(難易度スコアは算出不可)。
歯科衛生士の偏差値(難易度スコア換算)
歯科衛生士は勉強時間の一次出典が確認できないため、難易度スコア・偏差値とも算出していません。 推測値で埋めない方針です(算出できない資格の扱い参照)。
歯科衛生士の独占業務・設置義務(根拠条文)
歯科衛生士について、資格を持つ人に業務や名称を限定する規定、事業者に設置を義務づける規定を現行条文から拾いました。 分類の根拠はe-Gov法令検索の条文本文で、引用した文が本文に実在することを機械照合しています(確認日 2026-07-26)。
| 分類 | 対象 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 業務独占 | 歯科予防処置(歯石等の除去・薬物塗布) | 歯科衛生士法第13条 |
| 名称独占 | 歯科衛生士の名称 | 歯科衛生士法第13条の7 |
- 歯科衛生士法第13条: 歯科医師法に基づく場合の除外あり。独占は2条1項の予防処置に限られ、歯科診療の補助・保健指導は対象外。
収録94資格を同じ基準で分類した一覧は業務独占資格の一覧(根拠条文つき)にあります。 法改正で規定は変わるため、業務の可否に関わる判断はリンク先の現行条文で確認してください。
合格率の推移
| 年度・回 | 合格率 |
|---|---|
| 第35回(令和8年) | 94.5% |
| 第34回(令和7年) | 91.0% |
| 第33回(令和6年) | 92.4% |
図|歯科衛生士の合格率のレンジ(帯=最小〜最大・縦線=平均)
勉強時間の目安
出典を確認できる勉強時間の目安データが現時点でありません。無理に数値を作らず「一次データなし」と表示しています。
受験資格
受験資格あり: 文部科学大臣指定の歯科衛生士学校、または都道府県知事指定の歯科衛生士養成所を卒業した者(3年制課程が主流)。出典: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shikaeiseishi/(区分: 前提資格・指定講座の修了が必要)
同じ医療・福祉分野には19件を収録していて、うち1件は受験資格の制限がありません。 合格率・勉強時間の目安・受験料を縦に並べて見比べるなら医療・福祉分野のデータ表が早く着きます。
歯科衛生士は入口と本番のどちらで絞る試験か
難易度スコアは合格率・勉強時間・受験資格を1つの数字に合成します。合成すると、受験資格で人を絞ってから易しい試験をする資格と、誰でも受けられるが本番で大量に落とす資格が、同じ点数に並びます。 そこで合成する前の2軸に戻すと、歯科衛生士は「入口で絞る」の位置に入ります(本番の重さ=合格率スコア7.4、入口の重さ=受験資格スコア40)。 この2軸としきい値の決め方は難易度スコアの算出式で公開しています。
図|歯科衛生士の位置(横軸=本番の重さ/縦軸=入口の重さ)
試験日程
第35回(令和7年9月1日告示):試験期日は令和8年3月1日(日)、試験地は北海道・宮城・東京・新潟・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄の10都道府県、合格発表は令和8年3月26日(木)午後2時。年1回、例年3月上旬実施・3月下旬発表
受験料
14,300円 (受験手数料14,300円。所定の5連式払込用紙で一般財団法人歯科医療振興財団が指定する銀行または郵便局の口座に振込(受理後は返還されない))
独学 vs 通信講座
独学が向いている人
- 3年制の養成課程で積んだ土台をもとに、過去問中心で対策する
- 厚生労働省が過去問と正答を公表しており、出題範囲を確認しながら独学できる
- 合格率が例年9割台で、養成課程の学習を軸に独学でも狙いやすい
通信講座が向いている人
- 既卒・社会人が、ブランクのある基礎科目を体系的に立て直したい
- 実習と国試対策の両立で、限られた時間を効率よく使いたい
- 苦手分野を、解説つきで補強したい
歯科衛生士国家試験は一般財団法人歯科医療振興財団が実施し、直近3回は91〜95%で推移しています(出典: 厚生労働省・歯科医療振興財団)。合格率より、3年間の養成課程と実習を前提に、卒業年次の学習量をどう配分するかから計画を立てるのが現実的です。
編集部の見解
歯科衛生士の業務独占は予防処置だけにかかっています。ここを外すと資格の値打ちを測り間違えます
上の独占業務・設置義務の表で、歯科衛生士は業務独占に分類しています。ただし条文が囲っている範囲は広くありません。歯科衛生士法第13条が禁じているのは同法第2条第1項の業、つまり歯石等の除去や薬物の塗布といった予防処置です。歯科診療の補助と保健指導は、この独占の対象から外れます(表の注記に書いたとおりです)。ラベルだけを見て「歯科医院の仕事が資格で丸ごと囲われている」と読むと、取ったあとに何が変わるかを見誤ります。法律の上でまっさきに変わるのは、予防処置に手を出せるかどうか。ここが芯です。
合格率の推移表は直近3回とも9割台ですが、回ごとの幅が開いています。助産師のようにほぼ一点へ張り付く試験とは性格が違い、受ける回によって落ちる人数が動く。しかもこの数字は、3年制の養成課程を修了した人だけが並んだ母集団で出ています。卒業が決まれば自動で通る試験ではない、と読んでください。ページ上部の難易度スコアが算出不可のままなのは、勉強時間の一次出典が取れないからで、試験が測れないほど特殊だからではありません。合格率の側は直近平均92.6%まで確定しています。
組み方は年1回の試験の型でよく、ただし出願の重さが他と違います。試験は3月上旬・発表は3月下旬で、翌年度の日程は前年9月に告示されます。試験地は上の試験日程に並べたとおり一部の都道府県に限られ、47都道府県のどこでも受けられるわけではありません。移動と宿泊が要る地域なら、告示が出た時点で交通と宿を押さえるところまでを出願とセットにしてください。受験手数料は受理後に返還されません(上の受験料の欄)。出願した時点でその年に受けることが確定し、外せば次は12か月後です。
向いている人ははっきりしています。歯科医院で予防処置を担当する予定があるなら、この資格の位置は動きません。第13条で業務が、第13条の7で名称が押さえられていて、どちらも歯科衛生士でない人には開いていない。逆に、診療の補助や保健指導の範囲を広げることを主目的に3年間の養成課程を選ぶと、期待と条文がずれます。その2つは第13条の独占の外にあるからです。判断の材料は合格率ではなく、予防処置を自分の仕事の中心に置くかどうか。そこが決まれば、上の数字は「決めたあとに越える壁の高さ」として読めば足ります。
この見解が寄りかかっているデータ
- 「独占の範囲は予防処置に限られる」の根拠は、上の独占業務の表とその注記(歯科衛生士法第13条/対象は同法第2条第1項の業/歯科診療の補助・保健指導は対象外/条文本文と機械照合済み)
- 「名称も押さえられている」の根拠は、同じ表の名称独占の行(歯科衛生士法第13条の7)
- 「回ごとに落ちる人数が動く」の根拠は、上の合格率の推移表の振れ幅(出典: 厚生労働省の合格発表)と、助産師ページの推移表との比較
- 「総合スコアを出していない理由」の根拠は、当サイトの算出式が勉強時間の一次出典を必須にしていること(算出式ページで公開)と、上の注意書き
- 「出願した時点でその年に確定する」の根拠は、上の受験料の欄(受理後は返還されない)と試験日程(年1回・3月上旬実施・3月下旬発表/出典: 厚生労働省)
- 「試験地が限られる」の根拠は、上の試験日程に収録した第35回の試験地一覧と告示日(令和7年9月1日告示/出典: 厚生労働省)
よくある質問
歯科衛生士の受験資格は?
文部科学大臣指定の歯科衛生士学校、または都道府県知事指定の歯科衛生士養成所を卒業することが必要で、3年制の課程が主流です(出典: 厚生労働省)。実務経験だけのルートはなく、まず養成課程を修めることが前提になります。
歯科衛生士国家試験の合格率はどのくらいですか?
直近3回の平均は92.6%で、第35回(令和8年)は94.5%でした(出典: 厚生労働省)。第33回92.4%・第34回91.0%と、例年9割台で推移しています。3年間の養成課程を修了した人が受ける試験です。
歯科衛生士の難易度スコアが「算出不可」なのはなぜですか?
当サイトのスコアは合格率・勉強時間・受験資格の3要素で算出しますが、歯科衛生士は勉強時間の目安について予備校・対策講座の公表値が確認できませんでした。出典を示せない数値を推測で埋めない方針のため、スコアは出さず「算出不可」としています。合格率と受験資格のデータは上記のとおり収録済みです。
歯科衛生士国家試験はいつ・どこが実施しますか?
指定試験機関である一般財団法人歯科医療振興財団が実施し、年1回・例年3月上旬に行われます(出典: 厚生労働省・歯科医療振興財団)。第35回は令和8年3月1日に実施され、試験地は北海道から沖縄までの10都道府県、合格発表は3月下旬でした。受験手数料は14,300円です。
合格率が9割台なのは、歯科衛生士国家試験が易しいからですか?
合格率92.6%は、3年制の養成課程を修了した人の中での割合です(出典: 厚生労働省)。母集団が専門教育を終えた層に絞られているため、この数字だけで到達までの負担は測れません。資格取得までには養成課程での実習を含む3年間の学習が前提になります。
歯科衛生士にしかできない仕事はありますか?
あります。歯科予防処置(歯石等の除去・薬物塗布)(歯科衛生士法第13条)が、資格を持つ人に限られると法律で定められています。名称についても歯科衛生士法第13条の7で使用が制限されています。引用した条文はe-Gov法令検索の本文と照合しています(確認日 2026-07-26)。
出典